もの (4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第3項の規定により議会に付 議するもの (5) 納付すべき金銭について定める条例の制定又は改廃 …
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もの (4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第3項の規定により議会に付 議するもの (5) 納付すべき金銭について定める条例の制定又は改廃 …
5) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規 定する附属機関及びこれに類するものをいう。 (6) 市民意見提出手続 実施機関が…
と。 審議会等 地方自治法第 138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類す るもの。 ソーシャルメディア インターネットを通じて不特定多数の利用者が情報を…