委員の過半数で決し、可否同数のと きは、議長の決するところによる。 (庶務) 第8条 市民参加推進会議の庶務は、市民経済部市民参加推進課において処理 …
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委員の過半数で決し、可否同数のと きは、議長の決するところによる。 (庶務) 第8条 市民参加推進会議の庶務は、市民経済部市民参加推進課において処理 …
委員の過半数で決し、可否同数のと きは、議長の決するところによる。 (庶務) 第8条 市民参加推進会議の庶務は、市民経済部市民参加推進課において処理 す…