の公表) 第4条 実施機関は、市民意見提出手続を行うときは、あらかじめ次に掲げる 事項を公表するものとする。 (1) 政策等の名称及び目的 (2) 政策等…
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の公表) 第4条 実施機関は、市民意見提出手続を行うときは、あらかじめ次に掲げる 事項を公表するものとする。 (1) 政策等の名称及び目的 (2) 政策等…
をいう。 (4) 実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び 固定資産評価審査委員会をいう。 (5) 審議会等 地方自治法(昭和22年…
の公募) 第5条 実施機関が審議会等の委員を公募により選任しようとする場合は、次 に掲げる事項を公表するものとする。 (1) 審議会等の名称、審議内容及び委…
市民意見提出手続 実施機関が政策、施策又は事業を行うに当たり、その目的、内容そ の他の事項を公表し、広く市民の意見を募集する手続。 市民活動 特定のテーマ分野…