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るものとする。 (過料) 第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の 過料に処する。 2 第九条第二項の規定による立…
者は、二十万円以下の過料に処す る。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算 して六月を超えない範囲内において政令で 定める日か…