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)」に基づき、地方 税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項を準用し、対応するも のとする。 2 前項における訂正を行う場合には、訂正の申し出前に本市…
権の主体であり、地方税法の定めるところにより税を課税・徴収するもの 国・県支出金:国と市の経費負担区分に基づき、国が市に支出するもの、また、県が市に対して支出す…