築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。)について第十七条第一項 の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項(第一号に係る部分に限る。次項 …
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築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。)について第十七条第一項 の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項(第一号に係る部分に限る。次項 …
対策についての計画(次項 において「市町村計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 3 計画の対象 本計画は、すべてのこども、子育て…
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