(建築物の用途及び形態意匠に関する基準) 第6条 協定区域内の建築物の用途及び形態意匠は、次の各号に定める基準によらなければ ならない。 (1) 建築物…
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(建築物の用途及び形態意匠に関する基準) 第6条 協定区域内の建築物の用途及び形態意匠は、次の各号に定める基準によらなければ ならない。 (1) 建築物…
。 (建築物の用途、形態意匠、緑化及び維持管理に関する基準) 第8条 協定区域内の建築物の用途、形態意匠、緑化及び維持管理は、以下の各号に定めによ る。 ア. …
の対象。 景観法 形態意匠 の制限に 適 合 し な い建築物 に 対 す る 措置 ・市長は、景観地区内において、 基準に適合せず、良好な景観 の形成に著…