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。 ア 住宅(建築基準法別表第二(い)項第1号に掲げる住宅をいう。ただし、3戸以上 の長屋を除く。) イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に…
築物の用途は、住宅(建築基準法別表第二(い)項第1号に掲げる住宅をいう。但 し、3戸以上の長屋を除く。)とその付属物とする。 イ. 建物の形態意匠、緑化は、別…