でき る。 (庶務) 第7条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運…
ここから本文です。 |
でき る。 (庶務) 第7条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運…
が できる。 (庶務) 第7条 検討委員会の庶務は、経営企画部企画政策課及び環境部環境保全課で処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか…
ことができる。 (庶務) 第7条 策定本部の庶務は、企画部企画政策課において処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、策定本部の運営に関…
ことができる。 (庶務) 第8条 委員会の庶務は、都市政策部都市計画課において処理する。 (補則) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関…
第8条 検討委員会の庶務を処理するために、教育委員会教育政策課に事務局を置く。 2 事務局員は、教育委員会教育政策課の職員をもって充てる。 附…
とができる。 (庶務) 第 7 条 会議の庶務は、健康こども部において処理する。 (委任) 第 8 条 この条例に定めるもののほか、会議の運…