とができ る。 (庶務) 第7条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関…
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とができ る。 (庶務) 第7条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関…
ことが できる。 (庶務) 第7条 検討委員会の庶務は、経営企画部企画政策課及び環境部環境保全課で処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、検討…
ることができる。 (庶務) 第7条 策定本部の庶務は、企画部企画政策課において処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、策定本部の運営に関し必要…
ることができる。 (庶務) 第8条 委員会の庶務は、都市政策部都市計画課において処理する。 (補則) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要…
ことができる。 (庶務) 第 7 条 会議の庶務は、健康こども部において処理する。 (委任) 第 8 条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関…
第8条 検討委員会の庶務を処理するために、教育委員会教育政策課に事務局を置く。 2 事務局員は、教育委員会教育政策課の職員をもって充てる。 附 則 …
者として、議会事務局庶務課⻑を選任する。 ○障害者職業生活相談員の選任義務が生じた場合には、3か月以内に選任するとともに、当該選任しようとする者 が、資格要件を…