の用に供する部分の床面積の合計が当該住宅の延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。)で、地上階数が2以下のものとする。 取り組み…
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の用に供する部分の床面積の合計が当該住宅の延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。)で、地上階数が2以下のものとする。 取り組み…
目・四丁目の各一部 面積 約2.1ヘクタール 施行日 平成20年2月1日 この区域に建築物を建築する場合、都市計画法第53条の許可申請が必要です。詳しくは、都市…