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・境界確認図(公共座標値) の交付 受け取り 売買等、境界確認だけが目的であれば、ここで終了。 分筆の手続きを希望する場合には、別途、以下の手続きが必要 照合…
4条地図)、市がその座標値を提供することができます。 分筆については、法務局へお問合せください。 地 籍 調 査 2021年4月7日運用