※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
所要の 経過措置(罰則に対する経過措置を含む。) を定めることができる。 第六章 罰則 第二十五条 次の各号のいずれかに該当 する者は、百…
第八章 罰則 第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下 の過料に処する。 2 第九条第二項の規定に…