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約2.1ヘクタール施行日 平成20年2月1日 この区域に建築物を建築する場合、都市計画法第53条の許可申請が必要です。詳しくは、都市計画課へお問い合わせく…
附則第六条において「施行日」という。)以後に新法第二十 二条第十項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこの法律によ 64 …