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とができ る。 (庶務) 第7条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関…
ることができる。 (庶務) 第8条 委員会の庶務は、都市政策部都市計画課において処理する。 (補則) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要…