及び形態意匠は、次の各号に定める基準によらなければ ならない。 (1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。 ア 住宅(建築基準法別表第二(い…
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及び形態意匠は、次の各号に定める基準によらなければ ならない。 (1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。 ア 住宅(建築基準法別表第二(い…
び維持管理は、以下の各号に定めによ る。 ア. 建築物の用途は、住宅(建築基準法別表第二(い)項第1号に掲げる住宅をいう。但 し、3戸以上の長屋を除く。…
第二十五条 次の各号のいずれかに該当 する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第五条第二項の規定に違反して届出を せず、又は虚偽の届出をした者 …
重点区域 五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能 を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 4 空…
行令第8条第1 項各号に定める用途毎に取りまとめた上で公表しています。 公表を行っている項目及び耐震診断の評価と構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全…