ア 住宅(建築基準法別表第二(い)項第1号に掲げる住宅をいう。ただし、3戸以上 の長屋を除く。) イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定す…
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ア 住宅(建築基準法別表第二(い)項第1号に掲げる住宅をいう。ただし、3戸以上 の長屋を除く。) イ 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定す…
第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって組織する。 (委員長等) 第4条 協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会…
は、住宅(建築基準法別表第二(い)項第1号に掲げる住宅をいう。但 し、3戸以上の長屋を除く。)とその付属物とする。 イ. 建物の形態意匠、緑化は、別添「T…
第3条 検討会は、別表に掲げる者をもって組織する。 (会長等) 第4条 会長は都市政策部長の職にある者を、副会長は都市政策部次長の職にある者をも って充…