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項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならな い。 (情報の提供等) 第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務…
93 (指定の取消し等) 第十九条 (略) 第五章 雑則 (国、地方公共団体及び国民の責務) 第二十条 国は、移動円滑化を促進する…