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的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) ケアラー 高齢、身体上又…
的 とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 聴覚障がい者 聴覚の機能の障…