(6) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中 学校、高等学校及び大学をいう。 (7) 関係機関 福祉、介護、医療等又…
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(6) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中 学校、高等学校及び大学をいう。 (7) 関係機関 福祉、介護、医療等又…
進を図るた めに、学校教育の場において、手話等に関する学習の機会の提供その他児童、 生徒、教職員等が日常的に手話等に親しむための環境の整備を行うものとす …