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する。 (委員の任期) 第4条 検討委員会の委員の任期は、教育委員会が委嘱した日から第2条の所掌事務が終了するま での日とする。ただし、補欠の委員の任期は…
6人 2 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。 (会長及び副会長) 第4条 懇話会に会長及び副会長各1名を置き、委員の中から互選する。 2 会長…