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3 委員会の庶務は、事務局が行う。 4 事務局は、別表の2に掲げるものをもって充てる。 (設置期間) 第5条 委員会の設置期間は、第四次推…
45 (事務局) 第8条 検討委員会の庶務を処理するために、教育委員会教育政策課に事務局を置く。 2 事務局員は、教育委員会教育政策課の職員…