よる職員の旅費の算出方法に準じて算出した額とし、一の犯罪被害につき1人当たり 50,000円を上限額とする。ただし、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)…
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よる職員の旅費の算出方法に準じて算出した額とし、一の犯罪被害につき1人当たり 50,000円を上限額とする。ただし、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)…
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