法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等…
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法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等…
法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び…