いよう公正を確保し、意思決定の内容や過程が 市民にとって明らかであるよう透明性の向上を図ることを原則とします。 5 第3章 行政運…
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いよう公正を確保し、意思決定の内容や過程が 市民にとって明らかであるよう透明性の向上を図ることを原則とします。 5 第3章 行政運…
よって構成 される意思決定機関であり、市民の意思を市政に反映させるよう努めなけ ればなりません。 【説明】 第9条では、議会の責務について定めていま…
議会の責務 ・意思決定機関であり、市民 の意思を市政に反映させ るよう努めます。 市長の責務 ・公正かつ誠実に行政運営 に当たります。 ・職員…
よって構成さ れる意思決定機関であり、市民の意思を市政に反映させるよう努めなければ なりません。 第6章 情報の共有 (情報共有) 第10条 市…