※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
、公文書開示請求は、実施機関が保 有する公文書を誰でも開示請求できるものであるから、請求人は上記第1 回目、第2回目の各支払日ころには、一般住民において相当…