。「随意契約」とは、任意に特定の相手方を選 択し締結する契約方法で、同条第2項において、「政令で定める場合に該 当するときに限り、これによることができる」と規定…
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。「随意契約」とは、任意に特定の相手方を選 択し締結する契約方法で、同条第2項において、「政令で定める場合に該 当するときに限り、これによることができる」と規定…
、その償還が固定的で任意に削減できない経費で常 に動向を注視していく必要があるが、現状においては、財政構造の弾力性 - 10 - といった面で、特段の問題…