ているが、この条例の解釈・運用は著しく合 理性を欠く裁量権の濫用であり、議会の権限を侵すものである。 浦安市長が、条例に根拠を持たない金額を収納している状態を解…
ここから本文です。 |
ているが、この条例の解釈・運用は著しく合 理性を欠く裁量権の濫用であり、議会の権限を侵すものである。 浦安市長が、条例に根拠を持たない金額を収納している状態を解…
について、一部誤った解釈で記載されていたことは間違いないが、堆肥 の製造・販売の届出を行っている市内事業者は浦安市緑化事業協同組合の みであるため、本件業務委託…