書」は、職務に関し、行使の目的で作成したもので あり、作成及び決裁に関わった職員及び管理職は、刑法第 156 条(虚偽公 文書作成等)に該当する刑法違反の作…
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書」は、職務に関し、行使の目的で作成したもので あり、作成及び決裁に関わった職員及び管理職は、刑法第 156 条(虚偽公 文書作成等)に該当する刑法違反の作…
た実体法上の請求権を行使しないことが財産の管理を怠る事実である として住民監査請求を行うときは、怠る事実に係る請求権の発生原因であ る財務会計上の行為のあっ…