回収までの期間に対し民法所定の年3%の 割合による遅延損害金を追加することになる。遅延損害金の対象期間の始 期は、3回に分けて支出されたそれぞれの支出日であ…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
回収までの期間に対し民法所定の年3%の 割合による遅延損害金を追加することになる。遅延損害金の対象期間の始 期は、3回に分けて支出されたそれぞれの支出日であ…
までの期間に対応する民法所定の年 3.0%の割合の遅延損害金が発 生する。 なお、履行数量の過少申告に基づく過小支出には損害賠償責任は発生 せず、当然に…