右監査の結果に対して不服があるときは、法第 242 条の2 第1項の規定に基づき同条の2第2項1号の定める期間内に訴えを提起す べきものであり、同一住民が先に監…
ここから本文です。 |
右監査の結果に対して不服があるときは、法第 242 条の2 第1項の規定に基づき同条の2第2項1号の定める期間内に訴えを提起す べきものであり、同一住民が先に監…
右監査の結果に対して不服があるときは、法第 242 条の2 第1項の規定に基づき同条の2第2項1号の定める期間内に訴えを提起す べきものであり、同一住民が先に監…
右監査の結果に対して不服があるときは、法第 242 条の2 第1項の規定に基づき同条の2第2項1号の定める期間内に訴えを提起す べきものであり、同一住民が先に監…