る設備、食器等及び 飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講 じなければならない。 2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育…
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る設備、食器等及び 飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講 じなければならない。 2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育…
する設備、食器等及び飲 用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じ なければならない。 2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等に…
する設備、食器等及び飲用に供す る水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育…