法全体の所管を国の「個人情報保護委員会」が担うこととなりました。 本市では、今後も市の保有する個人情報の適正な管理に取り組み、引き続き、個人の権利利益の保護に…
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法全体の所管を国の「個人情報保護委員会」が担うこととなりました。 本市では、今後も市の保有する個人情報の適正な管理に取り組み、引き続き、個人の権利利益の保護に…
、 ガイドラインや個人情報保護委員会のQ&Aでは、同条第3項で利用し やすい額とするよう配慮しなければいけないとされていることを踏ま えて、無料でもかまわ…