の延滞金は、当該一部納付 額を控除した額により算定する点においては同じ見解であるが、こ の前提で、市側の算定した延滞金額が過大であるということはない。 ⑸ 以…
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の延滞金は、当該一部納付 額を控除した額により算定する点においては同じ見解であるが、こ の前提で、市側の算定した延滞金額が過大であるということはない。 ⑸ 以…
。 各回の納付額は審査請求人において決定していたものであり、分割納 付に係る誓約書や納付計画が提出されないまま、結果的には、処分庁も 長期的な分割納付…