設 置 根 拠 土地区画整理法第 56条第1項 設置の趣旨、必要性等 公平に事業を進めていくために、地区内の宅地所有者や学 識経験者により換地の指定等…
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設 置 根 拠 土地区画整理法第 56条第1項 設置の趣旨、必要性等 公平に事業を進めていくために、地区内の宅地所有者や学 識経験者により換地の指定等…
設 置 根 拠 土地区画整理法第 65条 設置の趣旨、必要性等 土地評価基準や路線価指数及び清算金指数単価を定める 時など公正な評価を行うため意見を聴…
諮問) ・事務局から土地区画整理法第 65 条第1項に基づき評価員3名の選任については、 審議会の同意事項であるとの説明を行い、審議会へ諮問した結果「異議なし」…