正) 附 則 (施行期日等) 1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。 2 第15条の規定は、この規則の施行の日以後新たに、設置され、又は任期満 了に…
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正) 附 則 (施行期日等) 1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。 2 第15条の規定は、この規則の施行の日以後新たに、設置され、又は任期満 了に…
しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、 その期日を同項の書面により通知するものとする。 (開示決定等の期限) 第12条 前条第1項及び…