公にすると、その情報自体からは特定の個人を識別することができない 場合であっても、情報の性質や内容によっては、当該集団に属する個々の者 に不利益を及ぼすおそ…
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公にすると、その情報自体からは特定の個人を識別することができない 場合であっても、情報の性質や内容によっては、当該集団に属する個々の者 に不利益を及ぼすおそ…
、当該書面の 記載自体から理解され得るものでなければならない。 4 前項の場合において、実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部 を開示しない理由が…