をそれぞれ1枚として算定する。 2 この表中「専用機器」とは、開示を受けるものの閲覧、視聴又は聴取 の用に供するために、実施機関により備え置かれたものをいう…
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をそれぞれ1枚として算定する。 2 この表中「専用機器」とは、開示を受けるものの閲覧、視聴又は聴取 の用に供するために、実施機関により備え置かれたものをいう…
未満 児童数、14算定対象児童数、15現況必要区分、16銀行コード、17銀行名、18銀行名カ ナ、19支店コード、20支店名、21支店名カナ、22口座番号、…