に 知らせて不服の申立てに便宜を与えるためである。 理由の記載は、適法に不開示決定及び部分開示決定をするための要件で ある。したがって、理由を記載…
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に 知らせて不服の申立てに便宜を与えるためである。 理由の記載は、適法に不開示決定及び部分開示決定をするための要件で ある。したがって、理由を記載…
ものでした。 不服申立ての状況については、前年度からの継続審査及び新たな不服申立てはありませ んでした。 附属機関等の会議の公開については、自立支援協議会…
服審査法に基づく不服申立ては、新条例第11条第1項又は第2項の規定に 係る同法に基づく不服申立てとみなす。 7 この条例の施行の際現にされている旧条例第13…