に 知らせて不服の申立てに便宜を与えるためである。 理由の記載は、適法に不開示決定及び部分開示決定をするための要件で ある。したがって、理由を記載…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
に 知らせて不服の申立てに便宜を与えるためである。 理由の記載は、適法に不開示決定及び部分開示決定をするための要件で ある。したがって、理由を記載…
服審査法に基づく不服申立ては、新条例第11条第1項又は第2項の規定に 係る同法に基づく不服申立てとみなす。 7 この条例の施行の際現にされている旧条例第13…