抽出請求などについて理解を得るよう 努めるものとする。 第 10 申出による開示に係る事務 以下の公文書については、条例第2章の「公文書の開示請求等の手続 …
ここから本文です。 |
抽出請求などについて理解を得るよう 努めるものとする。 第 10 申出による開示に係る事務 以下の公文書については、条例第2章の「公文書の開示請求等の手続 …
書面の 記載自体から理解され得るものでなければならない。 4 前項の場合において、実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部 を開示しない理由がなくなる期日…