の他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又 は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの (この条例の解釈及び運用) 第3条 実施機関は、公文書の開…
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の他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又 は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの (この条例の解釈及び運用) 第3条 実施機関は、公文書の開…
の他の施設において、歴史的若しくは文化的な資 料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 【趣旨】 本条は、この条例の基本的用語である「実…