※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
の他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又 は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの (この条例の解釈及び運用) 第3条 実施機関は、公文書の開…