開かれた市政の発展に寄与することを目 的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 実…
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開かれた市政の発展に寄与することを目 的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 実…
かれた市政の発展 に寄与することを目的とする。 【趣旨】 本条は、この条例の目的を明らかにしたものであり、第3条の「この条例 の解釈及び運用」とともに…