的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 実施機関 市長、消防長、教育…
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的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 実施機関 市長、消防長、教育…
第2条 定義 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定 めるところによる。 (1) 実施機関 市長、消防長、教…
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