開示を請求する権利を十分に尊重してこの条例 を解釈し、運用しなければならない。この場合においては、個人に関する情 報がみだりに公にされることのないよう最大限…
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開示を請求する権利を十分に尊重してこの条例 を解釈し、運用しなければならない。この場合においては、個人に関する情 報がみだりに公にされることのないよう最大限…
するためには、市民に十分な情報が提供されていなければならず、この意味 において条例の目的規定の一つである行政の説明責任と直結するものである。 3 「公文書…