15条 条例第23条ただし書に規定する会議を公開することが適当でないと 認められるときは、次に掲げるときとする。 (1) 法令又は他の条例により会議を公開するこ…
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15条 条例第23条ただし書に規定する会議を公開することが適当でないと 認められるときは、次に掲げるときとする。 (1) 法令又は他の条例により会議を公開するこ…
2号イ又は同条第3号ただし書に規定する 情報に該当すると認められるとき。 (2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開 示しようとする…