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る者は、当該公文書を丁寧に取り扱 うとともに、汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。 3 市長は、公文書の閲覧、視聴又は聴取をする者が、…
で、その存否について慎重 に対応するものとする。 (7) 大量請求の場合 開示請求に係る公文書が膨大な量に及ぶと考えられる場合には、開 示請求書を受…