により開示することが容易であるときは、当該方法とするこ とができる。 3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、市長は、当該電 磁的記録の保存に支…
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により開示することが容易であるときは、当該方法とするこ とができる。 3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、市長は、当該電 磁的記録の保存に支…
しくは不当な行 為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、 他の地方公共団体若しくは地…