※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
公文書の開示に係る手数料は、これを徴収しない。 2 開示請求をして文書又は図画の写しその他の物品の供与を受けるものは、 当該供与に要する費用を負担しなければな…