雑則 (電磁的記録) 第28条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに 類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書…
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雑則 (電磁的記録) 第28条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに 類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書…
示事項が記載された書面を」を加え、「掲示して行う」を「掲示し、又は公示 事項を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をする ことができ…
雑則 (電磁的記録) 第28条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに 類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書…