の道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為をし ないこと。 第3条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。 2 自転車利用者は…
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の道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為をし ないこと。 第3条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。 2 自転車利用者は…
た場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、 当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制 を整備すること。 (3) 事…
た場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、 当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制 を整備すること。 (3) 事…