、法令の規定に従い、負傷者 を救護するとともに、直ちに警察官に報告しなければならない。 第3条第2項各号列記以外の部分中「次に」を「特に次に」に、「を励行…
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、法令の規定に従い、負傷者 を救護するとともに、直ちに警察官に報告しなければならない。 第3条第2項各号列記以外の部分中「次に」を「特に次に」に、「を励行…
事情は、配偶者 が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第 2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことに …
事情は、配偶者 が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第 2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことに …